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ドラフトチャンバー設置場所4つの条件

WRITER:SOUMU
こんにちは!
今回はドラフトチャンバーの設置場所の条件についてブログを作成しました!
このブログを参考に是非ドラフトチャンバーの新規導入の件は弊社までお問合せ下さい!
設計から製造、納品施工まで自社一貫でおこなっている弊社ならではの技術力と提案力がございます!
ドラフトチャンバーの設置場所の注意点
ドラフトチャンバー(局所排気装置)のご検討の皆さま
ドラフトチャンバー設置場所には適合・不適合がある ことをご存知でしょうか。
ドラフトチャンバーは局所排気装置という名の通り
空気を局所的に「排気」し、スクラバーで空気に含まれる有毒物質を洗浄し大気へ放出する設備です。
屋内から空気を排気すると、排気した分だけ給気が必要です。
給気といっても実験室には大小さまざまな設備や装置が置かれていると思いますので
気流の乱れを起こさない設置場所の検討が重要です。
また、ドラフトチャンバーは人より大きな設備であることや、
ダクト接続工事、給排水工事、電気工事といった付帯工事を必要としますので一度設置してしまうと移設が難しいため、慎重に計画する必要があります。
ドラフトチャンバー設置個所4つの条件
TAKASHOでは以下の4つの条件を満たす場所に設置を推奨しています。
01. 人の通行が少ないこと
02. 採光、通風が適切であること
03. ダクトや給排水の配管が複雑にならないこと
04. 空調等の気流が影響しないこと
条件を見てどう思われましたでしょうか。
人の通行や採光などはイメージがつきやすいですが、配管や空調となると少し考えてしまうかと思います。
TAKASHOに全てお任せください!
上記のように設置場所に困った場合は 局所排気装置の専門 である弊社へご相談ください。
弊社では設備の知識が豊富な営業スタッフがお客様先へお伺いし、ドラフトチャンバー設置に最適なご提案をさせていただきます。
ご注文になった場合は、製造から搬入据付まで全て自社専門スタッフにて対応可能です。
自社一貫で行うことで部署間での密な打ち合わせが可能となり、お客様に最適な製品、スピーディーな施工工事を行うことができます。
納入後のメンテナンスもTAKASHOへお任せください!
ドラフトチャンバーなどの局所排気装置と呼ばれる製品には、労働安全衛生法第45条で、1年に1回
メンテナンスを実施し、その結果を記録・保存することが事業者に義務付けられております。
研究環境の保全、研究者の健康を維持するために必ず実施しなければなりません。
弊社では、メンテナンスの実施に加えて、 報告書の作成 まで行っています!
※検査表は3年間の保存義務がございます。
さいごに
このブログをみて、新規の設備導入を検討している方や、ドラフトチャンバーの材質や型式の検討をしている方
などお気軽に無料相談窓口よりお問合せ下さい!
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