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労基届出書類の作成サポート!お任せ下さい!
WRITER:SOUMU
みなさんこんにちは!
総務部のNです!
弊社は理化学機器の単なる製造・販売だけでなく
魅力的なサービスがたくさんあります!
そのうちの一つに、法令書類の作成サポートがあります!
規則が細かく複雑な法令を役所に確認し、さらに各業法を理解して、
正確な書類を作成することはお客様の主業務の大きな負担となります。
例えば、労働安全衛生法より、局所排気装置を設置、移転、移設、変更する場合は、
工事開始の30日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
研究施設に関わる「労働安全衛生法」の遵守が求められますが、
それ以外にも、規模や地域、研究内容などで、様々な各種法規則についても理解しておかなければなりません。
TAKASHOでは、お客様の負担を最小限にとどめ、
スピーディーに認可手続きが行えるようにサポートいたします!
労基届出書類の作成部門としては、
主に営業技術部と開発設計技術部が担当しています。
私たち総務部もそれらの業務アシスタントができるように、
労基届出書類の勉強会を行っています!
勉強を始めたばかりなので、
業務に落とし込めるまで、まだまだ時間は掛かりそうですが頑張ります!
届出書類の中には、局所排気装置摘要書や局所排気装置計算書などの種類があります。
その中で風量や圧力損失を求めるのですが、かなり細かい計算力が必要とされます。
私はガチの素人なので、
基礎中の基礎からお勉強しているところです。
例えば、こんな演習問題をたくさん解いています。
幅0.9m、高さ40cmの面積(㎡)を求めよ。
皆さんはすぐに分かりますでしょうか?
なんか小学生に戻った気持ちになりますよね。
私は懐かしい単位の早見表を見ながら頭をフル回転させています。
ちなみに答えは、
0.36㎡でした!!
これからもっと問題の難易度を上げていき、
労基届出書類の作成マスターに少しでも近付けるようになりたいです!
TAKASHOには労基届出書類についてのプロがたくさん在籍しているので、
申請手続きなどでお困りの方は、是非ご相談ください!
お問い合わせはこちらから!
以上、総務部Nでした!
〈関連ブログ〉
局所排気装置は定期点検が義務付けられています
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